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会社分割と行政許可
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湖沼水質保全特別措置法
 
航空機製造事業法
(昭和二十七年七月十六日法律第二百三十七号)

(承継)
第二条の七
 第二条の二の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)が当該許可に係る事業の全部を譲り渡し、又は許可事業者について相続、合併若しくは分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、許可事業者の地位を承継する。

 前項の規定により許可事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 
 
工業用水法
(昭和三十一年六月十一日法律第百四十六号)

(許可の承継)
第十条
 許可井戸を譲り受け、又は借り受けて、これにより地下水を採取してこれを工業の用に供する者は、その許可井戸に係る使用者の地位を承継する。

 使用者について相続、合併又は分割(当該許可井戸を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可井戸を承継した法人は、使用者の地位を承継する。

 前二項の規定により使用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

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