(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)
第二十一条 卸売業者が事業(中央卸売市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて農林水産大臣の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。
2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(中央卸売市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について農林水産大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。
3 第一項又は前項の認可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、開設者を経由して申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
4 第十六条第二項及び第三項、第十七条並びに第十八条の規定は、第一項又は第二項の認可について準用する。この場合において、第十六条第二項中「前項の申請書」とあるのは「第二十一条第三項の申請書」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人」と、同条第三項中「第一項の申請書」とあるのは「第二十一条第三項の申請書」と、第十七条第一項中「第十五条第一項の許可の申請」とあるのは「第二十一条第一項又は第二項の認可の申請」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人」と、同条第二項中「第十五条第一項の許可の申請をした者」とあるのは「第二十一条第一項又は第二項の認可の申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人」と、「第十五条第一項の許可を」とあるのは「第二十一条第一項又は第二項の認可を」と、第十八条中「第十五条第一項の許可又は許可の拒否の処分」とあるのは「第二十一条第一項若しくは第二項の認可又は認可の拒否の処分」と読み替えるものとする。
|