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会社法の内部に分け入ってみましょう。
(1)資本金は1円でよい
資本金という会社のヘソの部分が、1円で十分だとする新機軸が待ちかまえています。今年利益が発生しても、去年は赤字で資本金を食ってしまったから、今年はまず資本金の穴埋めをし、余剰があれば配当するという、伝統的な、しごく真っ当な「資本充実の原則」とはきっぱりと縁を切ってしまっています。
「旧商法下における最低資本金制度による債権者保護の原則」といってみても、資本金額に相当する資産が会社内部に存在していることを保証しているわけではなかったことを捉えて、「資本充実の原則なんぞとはおさらばだ」「債権者を保護する基礎は資本金の額ではなく稼ぎだ。儲けだ。剰余金だ」という考え方です。
(2)資本と利益の区別は曖昧に
資本と利益の区別は曖昧になり、資本という概念は著しく衰弱しました。もとをただせば、ともに株主の懐に由来するから故郷は同じだというのでしょう。必要なら資本金を取り崩して準備金にまわし、さらに準備金を取り崩して剰余金配当にまわしても別にお咎めはありません。
(3)「資本の部」がなくなった
「資本の部」という言葉がなくなり、「純資産の部」にとって代わられ、剰余金概念が資本概念に代わって支配的に蟠踞し、会社法計算規定を取り仕切っています。
(4)配当はいつでも可能
剰余金の配当はいつでも可能となり、3カ月ごとであろうが、可能であれば毎月であろうが、現金がなければ商品でも有価証券でも不動産でも、とにかく余剰金は300万円を残してドンドン配当してしまえ、という構造です。
怖ろしいほど単純に、会社は利益追求のための道具に純化されています。
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