後藤孝典が語る

虎ノ門後藤法律事務所(弁護士法人 虎ノ門国際法律事務所) 代表
一般社団法人日本企業再建研究会(事業承継ADRセンター)理事長

2013年

2013.11.21

婚外子最高裁決定が起こす混乱

  実は、この最高裁の決定には、ゆるがせにできない、大きな問題が隠されています。   それは、本件の決定では、対象となった相続は平成13年7月に発生していますから、本決定の法律上の効力は平成13年7月...

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2013.11.18

婚外子問題 遺産の公益性続き

遺産が株式である場合における婚外子の遺産分配請求の法的性質を検討しておく必要性は高いのです。少し専門的にはなりますが、付け足しておきます。   被相続人が小規模企業、中規模企業の経営者であった場合であ...

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2013.11.15

婚外子問題 遺産の公益性

最高裁平成25年9月4日決定は、父母が結婚していないからという理由で婚外子の法定相続分を嫡出子の二分の一とすることは、「子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼ...

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2013.11.06

立法権はどこにあるか、憲法違反の婚外子最高裁決定

  最高裁が、婚外子の法定相続分を嫡出子の法定相続分の二分の一と定める民法900条4号但し書きは、憲法14条に違反して無効であるとする決定を、この9月4日に出しました。これを受けて、法務省は国会に民法...

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2013.09.12

婚外子相続分2分の1違憲は家業を潰す

最高裁平成25年9月4日決定は、父母が結婚していないからという理由で法定相続分を嫡出子の二分の一とすることは、「子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすこと」...

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