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会社分割とは
債権者は会社分割の結果ソンをするのか?
債務超過でもできるのか?
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会社分割
 
会社分割活用法
 

債権者は会社分割の結果ソンをするのか?


会社分割では、資産と負債の分離が多かれ少なかれ起きますから、債権者からみて、分割会社ないしは分割承継会社に、資産が移転し、他の分割承継会社か分割会社に、負債だけが残るのではないかと疑う方がいますが、そんなことはありません。
債務者が、債権者の承諾なく、会社分割により、その債務を移転せず、資産だけを分割承継会社に移転したときは、その債権者は法律上当然に分割承継会社に対して自己の債権のうち、移転した財産の価額相当分は請求することができます(商法374条の10、374条の26)。当該債務は承継会社に移転していませんから、分割承継会社はその金融機関にとって債務者ではないにもかかわらず返済義務を負うのです(法定担保責任)。これとは逆に、会社分割に資産だけが残り分割承継会社に負債だけが移転する場合であっても(そんなことは商法上は認められませんが)、結論はまったく同じです。
債権者から見て、債権全額の回収が実現できないとしても、それは会社分割の結果そうなったのではなく、会社分割の以前から、そういう状態であったのです。債権者の債権回収期待可能性が会社分割以前と同じ水準か悪化していない以上、その会社分割には商法上の違法性はありません。

このような会社分割においては、負債と資産の分離が多かれ少なかれ起きますから、債権者は会社分割の結果、ソンすることになると誤解する方が甚だ多いのですが、そんなことはありません。ただ上記の方法による場合は、債務の、一部の、法律上の帰属主体が消滅しますから、債権が民法上も税法上も一部消滅することになりますので、数字上は債権額は減少することは確かです。
しかしここでは、「不良」債権の処理の議論をしているのです。つまり、その債権の、一部が、履行は期待できない状態になっている場合を前提に議論しているのですから、数字が減少するのは当然であり、民法上も商法上も税法上も問題がない以上、むしろ望ましいことなのです。

他方これに対して、分割会社においても分割承継会社においても、負債の返済の見込みあることとその理由を記載した書面を会社分割承認の株主総会の前後を通じて会社に備え置かなければならない(商法374条の2第1項3号,374条の18第1項3号)のだから、債務超過の会社は会社分割ができない、とか、会社分割後の分割会社か分割承継会社を解散するような方法は商法上問題がある、という反論がありうるでしょう(法務省大臣官房参事官原田晃治「商事法務」1565号、参照)。


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